規約 

   ○ISHR規約○


  第1条 名称     本団体の名称は「ISHR」である。   第2条 趣旨    広島県には、県内の留学生が所属する「広島地域留学生会」と呼ばれる組織がある。   ISHRは広島地域留学生会に関わっていた学生グループを中心に、2001年4月1日に設立された。   ISHRとは広島地域国際交流系サークル連合会議であり、   愛称であるInternational Square of Hiroshima Regionの頭文字を取ったものである。   ISHRの目的は下記のとおりである。   大学間の国際交流サークルのネットワークを通して、相互の活動の質的向上と幅広い活動の展開を図る。   また、他の国際交流団体との連携によって、より多角的な国際交流・留学生支援活動等の推進を目指す。   第3条 活動      本団体は上記の趣旨に沿って、以下の活動を行う。   1)異文化交流事業   2)留学生支援活動   3)広島地域留学生会および協力団体との連携   4)行政やNGO等が行う事業で、本団体の趣旨に合った活動への参画   5)その他、本団体の目的を達成する上で、必要な事業   第4条 会員    本団体の会員は、第2条の内容に賛同し、所定の手続きを終えた者をいう。   第5条 会費      必要に応じて会費を徴収する。(主に、行事ごとの参加費で補う。)   第6条 役員      1)構成       本団体に所属する各大学のグループは、本団体の幹部会議に出席する担当者(以下幹部会員)      を最低1名選出する。       各大学から選出された幹部会員が、本団体の役員を構成するメンバーとなる。       なお、選出されない場合はその大学を除名する。ただし、再び参加の表明があった場合、      審議の上、会員と認めることとする。      2)役員の種類       本団体に、次の役員を置く。      代表(1名)  副代表(1名)  会計(1名)  監査(1名)   第7条 役員の職務    1)代表は本団体の業務を統括し、団体を代表する。    2)副代表は代表を補佐し、代表が欠けたときは、その職務を代行する。    3)会計は代表の指示を受けて本団体の会計事務を処理し、その結果を本団体に報告する。    4)監査は本団体の会計及び会務執行状況を監査し、その結果を本団体に報告する。   第8条 役員の選出      本団体の役員は幹部会員の中から互選する。   第9条 役員の任期    役員の任期は1ヵ年とする。(定期総会から、次年度の定期総会まで。)   但し、再任を妨げない。   第10条 会議    総会、幹部会は、代表が召集する。   第11条 事務局    本団体の事務局は代表の定める所におく。   第12条 補則      この規約に定めるものの他、本団体の運営に必要な事項は、代表が定める。   第13条 発効      本規約は、本団体設立当初からの活動方針を受け継ぎ、平成19年5月8日に改作。   本規約の効力は、平成13年4月1日(団体設立時)より発する。





 

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